債権回収
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 金            円 債務者が第三債務者株式会社      銀行(      支店扱い)に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは,次の順序による。⑴ 先行の差押え,仮差押えのないもの⑵ 先行の差押え,仮差押えのあるもの2 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。⑴ 円貨建預金⑵ 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額(外貨)。ただし,先物為替予約があるときは原則として予約された相場により換算する。)3 数種の預金があるときは,次の順序による。⑴ 定期預金⑵ 定期積金⑶ 通知預金⑷ 貯蓄預金⑸ 納税準備預金⑹ 普通預金⑺ 別段預金⑻ 当座預金4 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。 なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い順序による。252(仮) 差 押 債 権 目 録記第6章 法的手続(訴訟・民事保全・強制執行)による債権回収【図】(仮)差押債権目録(預金債権)(例)〔上床竜司〕

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