⑶条項例の丸写しだけはおやめください特に気をつけていただきたい点ですが,条項例を丸写しして使用することは避けるようにしてください。その理由は,この条項例が次のような内容をもつものだからです。① どんな場合にも通用する契約条項があるとは考えていません。条項例の使用の適否は,その適用を受ける側の事情により左右されます。目の前にいる依頼者とその家族等の信託の関係者及びそれを取り巻く環境にフィットしているかどうかを判断し,必要に応じて,適宜修正してください。② 「網羅性」を第一にしたため,民事信託の実務において用いることが極めて限られると考えられる条項例も載せています。具体的事情に合うかどうかを見極め,必要に応じて,修正するなどしてください。③ どのような権利義務が生じるのか,その利益状況とそれに対する配慮が第一であると考えたため,登記と税務については割愛しています。民事信託の実際においてはこれらの問題を避けて通ることはできません。別途検討するようにしてください。本書の条項例は,「ひな形」でも「モデル」でもありません。契約書起案に当たっての「踏み台」として,「叩き台」として,ご利用ください。本書の利用にあたってvi
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