第4 「別段の定め」をするときの具体的手順とその留意点 第5 金融機関から見て/金融機関に対する関係で重要になる事項 1 はじめに 2 「別段の定め」の構造 1 はじめに 2 ①別段の定めをすることができる事項の確認 3 ②別段の定めをどうしてするのか(必要性の確認) 4 ③誰の利益になり,誰の不利益になるか 5 ④条項の起案(明確性を確保するための表現) 6 ⑤別段の定めをする意思の確認 1 はじめに 2 金融機関が民事信託契約書に対して有する利害 3 条項の記載の仕方について 4 特に気をつけたい事項について ⑴デフォルトルールの排斥 ⑵「別段の定め」の該当性判断の基準 3 「別段の定め」の「濫用」をしない ⑴①金融取引の有効性 ⑵②金融機関のレピュテーションの保護 ⑴受託者の任務終了事由(受託者の辞任及び解任の各要件(信託法57条,58条),その他の事由(信託法56条1項7号)) ⑵新受託者の指定又は選任方法(信託法62条1項参照) ⑶信託の終了事由(合意による場合の要件(信託法164条),その他の事由(信託法163条9号)) ⑷合意に基づく信託の変更方法(信託法149条) ⑸受託者の権限の範囲(信託法26条) ⑹信託の開始条件や開始時期(信託法4条4項) 1920202122232324262729303131323233333434353535363639ix第2部 「別段の定め」の条項例第1章 受託者等(信託法第3章) 第1 29条2項ただし書(受託者の注意義務の程度)
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