第10 48条2項ただし書(信託財産からの費用等の前払禁止等) 第11 48条3項ただし書(信託財産から費用の前払を受ける場合の受第12 48条4項ただし書(費用の償還又は前払の損失てん補責任に対第13 49条2項ただし書(費用等の償還等が受けられないときの信託第14 49条3項ただし書(費用等の償還等が受けられない場合の金銭1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 益者への金額及び算定根拠の通知の省略等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 する優先等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 財産の処分の禁止等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 以外の信託財産の固有財産への帰属の禁止等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 ⑵信託財産からの費用等の償還に関する手続の追加 ⑴信託財産からの費用の前払の全部又は一部の禁止 ⑵信託財産からの費用の前払に関する手続の追加 ⑴受託者の受益者に対する前払に関する事前通知の一部又は全部の省略 ⑵受託者による通知先の追加 ⑴受託者の損失てん補責任等の先履行の一部又は全部の排除 ⑵受託者の損失てん補責任等の先履行の排除のための要件・手続 ⑴信託財産からの費用償還等のための(信託目的の達成のために不可欠とまでは言えない)信託財産の処分の禁止・制限 xii939595959696989999100100100102104104104105105106108108109109109111111111
元のページ ../index.html#16