第15 51条ただし書(費用等の償還等と受益者や帰属権利者に対する第17 56条1項柱書ただし書(受託者に対する後見開始等の審判及び第18 56条3項(合併・分割の場合の法人受託者の任務の承継の例外) ⑴信託財産に属する財産で金銭以外のものを固有財産に帰属させることについての禁止 ⑵信託財産に属する財産で金銭以外のものを固有財産に帰属させることについての条件の付加 ⑴信託法51条が定める一種の同時履行関係の全面排除 ⑵信託法51条が定める一種の同時履行関係の排除に対する代替措置 第16 53条1項柱書ただし書(受託者の信託財産からの損害賠償の禁⑴信託財産からの損害の賠償の禁止 ⑵信託財産からの損害の賠償の額の制限 ⑴破産手続開始の決定を受けたことの受託者の任務終了事由からの除外 ⑵成年後見開始の審判等を受けたことの受託者の任務終了事由からの除外 ⑴法人受託者の合併等を受託者の任務終了事由とすること 3 別段の定めの具体例 信託財産に係る給付との同時履行の解除等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 止等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 破産手続開始の決定の受託者の任務終了事由からの除外) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 xiii112112114115115115116116117119119120120120122123123123124124125126127127127127
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