第19 56条5項ただし書(再生手続開始決定の受託者の任務終了事由第20 57条1項ただし書(受託者の辞任についての委託者及び受益者第21 58条3項(委託者及び受益者の合意による受託者の解任並びに第22 59条1項ただし書(前受託者による任務終了時の受益者への通⑴受託者が再生手続開始の決定を受けたことを受託者の任務終了事由とすること ⑴裁判によらない受託者の辞任を禁止すること ⑵委託者及び受益者の同意を要件から排除すること ⑶委託者及び受益者の同意の他に別の要件を付加すること ⑷委託者及び受益者の同意ではない別の要件を定めること ⑴受託者の受益者に対する通知義務の全部又は一部の免除 xivへの追加) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 の同意の排除等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 受託者に不利な時期の損害賠償義務の制約等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 知の省略等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 129129129130130131131131132132132134135136136136137137⑴裁判によらない受託者の解任を禁止すること 138⑵委託者及び受益者の合意に加え別の要件を付加すること 139⑶委託者及び受益者の合意ではない別の要件を定めること ⑷受託者に対する損害賠償の全部又は一部の免除 140⑸損害賠償相当額を信託財産から受けること(賠償金の支払方法の指定) 141142142142143143
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