8_別段
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第23 59条3項ただし書(信託財産の保管等に関する前受託者の義務第24 59条4項ただし書(新受託者による信託事務処理までの前受託第25 60条1項ただし書(前受託者の相続人等による受益者への通知第26 80条6項(受託者が二人以上ある場合の信託事務処理の方法) 第27 80条7項ただし書(受託者が二人以上ある場合の受益者によるの加重) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 者の権利義務の変更) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 の省略等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 意思表示の相手方) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 ⑴保管を超える信託財産の管理義務の賦課 ⑴辞任した前受託者の受託者としての権利義務の範囲の変更 ⑴相続人等から受益者に対する通知義務の免除 ⑴信託事務の処理の意思決定方法 ⑵保存行為の意思決定方法 ⑶信託事務の対外的な執行方法 ⑷職務分掌に関する定めがある場合の各自決定及び執行 ⑴共同受託者がいる信託における受益者の受託者に対する意思表示の145145146146146147148148149149151152152152152153154154155155157158160161162162162xv

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