8_別段
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第28 82条(受託者が二人以上ある場合の信託事務処理の決定の委託第29 85条3項ただし書(受託者が二人以上ある場合の,受益者によ第30 86条4項ただし書(受託者が二人以上ある場合の一の受託者の第2 88条2項ただし書(受益権取得を知らない受益者への通知の省の許容) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 る責任免除を排除しての他の受託者による責任追及の許容) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 任務終了による他の受託者への当然承継の例外) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 略等) 相手方 ⑴受益者による免除後の他の受託者からの責任追及の一部又は全部の許容 ⑴一人の受託者の任務終了があった場合のその者の信託に関する権利義務及び任務の取扱い ⑴受益権の取得について条件を定めること ⑵受益権の取得について期限を定めること ⑶受益者を指定・変更する権利を有する旨の定めをすること xvi162164165165165⑴他の受託者に対する信託事務の処理についての決定の委託の許容 165166167167167167169169169170170173173173174174175176177第2章 受益者等(信託法第4章)  第1 88条1項ただし書(受益権の当然取得の例外) 

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