8_別段
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第7 104条12項ただし書(受益権取得請求に係る債務の引き当て第8 104条13項ただし書(受益権取得請求手続により受託者が受第9 105条1項ただし書(受益者が二人以上ある信託における受益第10 105条2項ただし書(受益者集会における多数決としつつ信託第11 信託管理人関係 第12 132条1項ただし書(信託監督人の権限の範囲) を信託財産に限らないこと) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 益権を取得した場合の受益権の存続) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 者の意思決定方法) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 法の定めによらないとするもの) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 るとすること ⑴受益権取得請求に係る債務の責任財産を信託財産のみならず受託者の固有財産に拡張すること ⑴受益権取得請求により受託者が取得した受益権の存続 ⑴信託法が定める受益者集会の多数決によるとすること ⑵意思決定の具体的な要件(多数決,特別多数決,10分の1の同意,みなし決議) ⑶意思決定の対象事項ごとに異ならせるもの ⑴受益者集会の招集手続の省略 ⑵受益者集会の決議の省略 xviii189191191191192192193193194194194195196196197197198199200200201201201202203204

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