8_別段
23/66

第13 132条2項ただし書(二人以上の信託監督人による権限の共同第14 136条1項柱書ただし書(信託監督人の事務の終了事由からの第15 139条1項ただし書(受益者代理人の権限の範囲) 第16 139条3項ただし書(二人以上の受益者代理人による権限の共1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 行使の例外) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 ⑴権限の分掌の定め 委託者及び受益者による合意の除外等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 同行使の例外) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 ⑴権限の分掌の定め ⑴権限の拡張・縮小 ⑵専門職が就任する場合の留意点 ⑴説明 ⑵信託監督人の権限の縮小 ⑴受益者の権利に関するものからその一部を除外すること ⑵受益債権の弁済を受ける権利についても行為をする権限を付与すること xix204204206206206206207208208208209209210210211211⑴当該合意を信託監督人の事務処理終了事由から外すこと 211⑵受益者のみの意思表示を信託監督人の事務処理終了事由とすること 212213213214214214215217217217218218

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る