第17 143条1項柱書ただし書(受益者代理人の事務処理の終了事由第2 148条ただし書(遺言代用信託で受益者が現に存せず又は受益者⑴代理される受益者のみの意思表示を受益者代理人の事務処理終了事由とすること ⑴遺言による信託における委託者の相続人が委託者の地位を相続により承継すること ⑴法定の方法についてのアレンジ(一部追加又は削除) ⑵法定の方法の全部又は一部についての削除 ⑶法定の方法のいずれでもない方法について追加する ⑷法定の方法における受託者による通知義務の全部又は一部についての免除 ⑸裁判によらない変更の方法により変更することができる範囲の制限 xxからの委託者及び代理される受益者による合意の除外等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 の許容) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 としての権利を有しないときの委託者の権利義務の剥奪・免除) 1 趣旨 2 説明 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 219219220220220222222222223223224224225226227228228228234237246248第3章 委託者等(信託法第5章) 第1 147条ただし書(遺言による信託の場合の委託者の地位の相続第4章 信託の変更,併合及び分割(信託法第6章) 第1 149条4項(信託の変更方法)
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