第3 183条1項ただし書(残余財産の給付をすべき債務に係る債権第4 183条2項・88条2項ただし書(帰属権利者になるべき者と指⑵信託の清算のために必要な行為について権限内であることを具体化・明確化するもの ⑴権利の取得について,帰属権利者に指定された者の意思表示を要するとすること ⑵権利の取得について,条件や期限を付すること ⑶帰属権利者変更権について定めること ⑴帰属権利者となるべき者として指定された者に対する通知義務の免除 ⑴停止条件を付す場合 ⑵始期を付す場合 xxiiの当然取得に対する例外) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 定された者に対する通知の省略等) 1 別段の定めをすることができる事項 2 趣旨 3 別段の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 279284284285285285286289291291292292292297297297298298299300300第3部 「信託行為の定め」の条項例第1章 総則(信託法第1章) 第1 4条4項(信託の効力発生時) 第2章 信託財産(信託法第2章) 第1 16条(信託財産の範囲)
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