第5 32条2項1号(競合行為の制限の解除) 第6 32条2項柱書ただし書・2号(競合行為の制限の解除の禁止) 第7 38条4項(帳簿等の閲覧等の請求制限についての受益者による第8 54条1項,2項(信託報酬を受ける旨の定め,信託報酬の額の第9 56条1項7号(受託者の任務終了事由) 3 信託行為の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 ⑴競合行為の制限の解除 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 同意についての定め) 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 定め) 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 ⑴報酬の金額又は算定方法 ⑴許容される利益相反行為についての定め ⑴利益相反行為に該当するものの全部又は一部について,信託法31条2項2号による制限の解除を認めない旨の定め ⑴受益者の承認による競合行為の制限解除の禁止 ⑴帳簿等の閲覧等の請求制限についての受益者による同意についての定め xxiv324324第4 31条2項柱書ただし書・2号(利益相反行為の制限の解除の禁止) 327328328328328329330330330330332332332333333334334334334334336336336337337340
元のページ ../index.html#28