8_別段
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第11 143条1項2号(受益者代理人の事務処理終了事由) 第12 144条・127条3項,5項(受益者代理人の報酬) 第2 145条2項(委託者の権利の付与) 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 第3 145条4項(委託者に対する受託者の義務の追加) 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 説明 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 ⑴受益者が行使することができる権利の追加 ⑴受益者本人に関する事由の発生 ⑴委託者としての権利 ⑵利害関係人としての権利 ⑴委託者の権利の全部の放棄 ⑵委託者の権利の一部の放棄 ⑴委託者に対する権利の付与 ⑴信託法の規定により受託者が受益者又は信託管理人に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務の賦課 xxvii374374375375376376376377377378378379379379380381382382383384384385385385386386387387387第5章 委託者(信託法第5章)  第1 145条1項(委託者の権利の放棄) 1 信託行為に定めることができる事項 

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