8_別段
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⑵信託法の規定により受託者が受益者又は信託管理人に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務の賦課 ⑶信託法77条1項又は184条1項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務 ⑴特定の残余財産受益者の指定 ⑴帰属権利者となるべき者の指定 xxviii第4 146条1項(委託者の地位の移転の方法) 第2 182条1項1号(残余財産受益者の指定) 第3 182条1項2号(帰属権利者の指定) 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 ⑴委託者の地位の移転方法 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 ⑴信託の終了事由の追加 1 信託行為に定めることができる事項 2 趣旨 3 信託行為の定めの具体例 索引 著者紹介 388390391391391392392394394395395395401402402402402404405405405405413418第6章 信託の終了及び清算(信託法第7章)  第1 163条9号(信託の終了事由) 

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