第231条3項ただし書 条文第31条 受託者は,次に掲げる行為をしてはならない。1 別段の定めをすることができる事項2 趣旨「①受益者への通知には費用を要するから,受益者が多数存するような場合であってもすべての利益相反行為について常に通知を要するとすることは,かえって受益者の利益を害することになりかねないこと,②日常的に繰り返一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ,又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。三 第三者との間において信託財産のためにする行為であって,自己が当該第三者の代理人となって行うもの四 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの2 (中略)3 受託者は,第1項各号に掲げる行為をしたときは,受益者に対し,当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし,信託行為に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。第1章 受託者等44(利益相反行為の後の受益者への重要事実の通知の省略等)信託法31条3項ただし書は,「受託者は,第1項各号に掲げる行為をしたときは(①),受益者に対し(②),当該行為についての重要な事実を(③)通知しなければならない(④)」との同項本文を受けて,別段の定めがあるときは,その定めるところによるとしているから,受託者による利益相反行為後の受益者に対する通知について,①通知の対象となる利益相反行為の範囲,②通知の相手方,③通知の内容,及び④通知自体の省略についての別段の定めができるものと考えられる。
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