8_別段
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条項例5条項例6④ コメント⑵受託者による利益相反行為後の通知の相手方① 定めを設ける必要が想定される状況いて,その状況についてのみ通知義務を免除したいときは,などとすることが考えられる。親族内で信託を設定する場合には,信託前では問題とならない状況が信託を設定することにより利益相反行為に該当する事態が生じ得る。信託財産となる財産と,受託者となる者が所有する財産との関係が信託の設定により信託法31条1項各号が定めるいずれかの関係に該当するかどうか,当該信託における受益者と受託者の関係,場合によってはそれらの者と他の親族(受益者に指定された者や同居する者等)との関係を検討した上で,信託行為での定めによる利益相反行為の禁止の解除(信託法31条2項1号)をしたり,通知の免除について定めたりするかを考えたい。受託者による利益相反行為について,受益者だけでなく委託者に対しても通知をさせることにより,それを許容するかどうか,取消権(信託法31条6項又は7項)の行使について委託者も判断することができるようにしたい場合が想定される。第1章 受託者等46本信託契約締結時において存在する受託者の固有財産に属する建物が信託財産に属する土地を敷地としていることについては,信託法第31条第3項が定める通知を免除する。受託者は,信託法第31条第3項本文が定める通知を,受益者及び委託者に対し,行わなければならない。

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