8_別段
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条項例7② 定めを設けるメリット③ 定めを設けるデメリット④ コメント⑶受託者による利益相反行為後の通知の内容委託者においても利益相反行為がされたことを察知することができるようになるため,委託者による監視の実効性を高めることに資する。受託者にとっては,委託者に対する通知を行う分だけ事務負担が増える。受益者と委託者が別人である他益信託(固有的他益信託)の場合において,受益者が受託者の利益相反行為について判断するだけの能力を有しないときや,委託者がその適否についての判断ができるようにしておきたいときに,その判断の前提となる情報を取得することができるように,受託者から委託者に対して通知をするようにするものである(信託法145条4項1号に基づく定めとなる。)。なお,委託者の取消権(信託法31条6項又は7項)は,信託行為にその旨の定めをすることを要する(信託法145条2項3号)。受益者委託者固有財産信託財産通知第2 31条3項ただし書 利益相反受託者47信託法第31条第3項本文が定める通知は,利益相反行為の種類,その相手方及び代金その他の取引条件を含むものでなければならない。

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