自原住
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た中、民法及び民事執行法が改正され、令和2年4月1日から施行されることになったことから、これらの改正を踏まえるべく改めて原稿を書き直す必要が生じた。そのため原稿が私の手元に来てから改訂作業を終えるまでに数年間を要することとなってしまった。その結果、「自治体が原告」シリーズでは一番遅れて出版することになってしまったが、結果的には、民法、民事執行法の改正を踏まえ、かつ最新の判例をも盛り込むことができて良かったと考えている。なお、原稿が一応確定した後、巻末記載の執筆協力者の参加を得て数回にわたり検討会を開催し、その意見を踏まえて更に手直し作業を行った。 上記次第で、本書は、多くの方々のご尽力を得て完成したものであるが、最終的な文責は私にある。私の誤解や思い違いなどにより訂正が必要な箇所も少なくないのではないかと危惧している。もし、そのような箇所を発見した場合にはご指摘戴ければ幸いである。改訂版を発行する際に生かすことにより本書をより良いものにしていきたいと考えている。 読者におかれては、少なくとも1度は通読することをお勧めする。どこに何が書いてあるかを大雑把に掴む必要があるからである。1度通読した後は、必要に応じ、必要な箇所を参照すれば足りるものと思われる。 公営住宅についてこれ程詳しく解説した書籍は他に例がないものと自負している。内容的にも実務に則したものとなっており、最新の判例や民法、民事執行法の改正を踏まえたアップトゥデートなものとなっている。公営住宅のみならず、公営住宅法の適用を受けない自治体が運営する公的住宅についても解説しており(第4章)、本書は、公営住宅等の公的住宅の管理に携わる方々の必読の書となるものと期待している。また、本書の内容は、公営住宅に特有な事項を除けば、一般の住宅についても当てはまるものであり、一般の住宅案件に係わる弁護士にとっても有用な書籍となるものと考える。本書が住宅案件に係わる多くの方々に活用されることを願ってやまない。  令和3年7月編著者代表  弁護士 須 田  徹vi はしがき

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