自原住
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イロニ  5【図表1−1】収入の算定方法(公住令1条3号)○収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額。条項同居者控除対象配偶者で入居者及び同居者以外のもの扶養親族で入居者及び同居者以外のもの控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(70歳以上)である場合扶養親族に老人扶養親族(70歳以上)がある場合入居者又はイに規定する者(同居者又は別居の控除対象配偶者・扶養親族)に障害者がある場合上欄の者が特別障害者である場合ホ入居者又は同居者に寡婦又は寡夫がある場合控除対象者控除額/人38万円38万円38万円イ+10万円イ+10万円ハ扶養親族に特定扶養親族(16歳〜22歳(配偶者以外))がある場合イ+25万円27万円40万円27万円世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者(2号)、住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者(3号)等が定められている。⑶ 同居親族要件 高齢者、障害者等特に居住の安定を図る必要のある者(公住令6条に定めがある。)を除き、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があることが要件となっている。⑷ その他の要件 ① 税金等を滞納していないこと。 ② 県(市)内に居住していること、又は勤務していること。 ③ 独立の生計を営む者であること。 ④ 暴力団員でないこと。第1 公営住宅法の概要  

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