自原住
35/70

2 解  説 設例1では、X市は、Yに対し、①滞納した使用料・共益費のみならず、②契約解除後明渡日までの使用損害金及び③これらを完済するまでの遅延損害金の支払いを求めることになる。以下、上記①ないし③について説明する。 59  すると、Yは、返還届を提出したうえ、上記平成23年7月分から同24年1月分の使用料等を滞納したまま、同年2月末日、本件住宅を明け渡した。 その後、X市は、Yに対して、同年3月20日到達の書面をもって、上記7か月分の滞納使用料等及び使用許可取消後の使用損害金の支払いを請求したが、支払いがなかったため、法的措置を採ることとした。 なお、本設例においては、連帯保証人は存在しない。また、本件住宅の近傍同種の住宅の家賃の額は8万円であり、X市条例39条4項の規定により近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で市長が定める額は8万円である。 また、本設例においては、使用許可を受ける際にYがX市に預け入れた保証金10万円は、原状回復費用10万円に充てられ、残金0円である。〈時系列〉H20.04.10Y:入居Y:H23.7~H23.12の使用料等を滞納H20.04.03X市:市営A住宅301号につき、Yに使用許可第1 使用者に対する滞納使用料等請求訴訟  H24.01.20X市:Yに対し、条件付使用許可取消通知を送付H24.01.21上記通知がYに到達H24.02.29Y:退去H24.01.31条件付使用許可取消通知による納付期限H24.03.20X市:Yに滞納使用料等及び使用損害金の支払いを請求

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る