614) 後記4「Q&A」のQ1を参照されたい。5) 共益費を自治会等に徴収させている場合があるが、ある入居者が自治会から有効に退会したとしても、自治体との間で共益費支払義務は消滅しない(最判平17.4.26集民216号639頁)。6) 『逐条解説公住法』93頁。7) 改正民法541条では、但書が加わり、軽微な不履行については解除が認められないこと8) 公住法32条1項2号は3か月の滞納で明渡請求可としているが、催告は不要なのか、信頼関係の法理の適用はないのかという問題があるが、この点については後述する(後記第3章、第1、2「解説」の2、3)。2 条件付使用許可取消 使用許可取消は賃貸借契約の解除と同義である(第1章、第2、2、⑷のエ参照)。履行遅滞を理由とする使用許可取消、即ち、履行遅滞を理由とする賃貸借契約の解除は、相当の期間を定めて催告することが必要である(改正前民法541条7))8)。催告期間内に支払いのないことを停止条件として、予め解除の意思表示をしておくというケースは実務上しばしば見受けられるところであり、これを条件付契約解除という。そうすることで、催告し、そのうえで解除の意思表示をするという2段階の行為を1段階の行為で済ますことができる。条件付契約解除の場合、催告期間内に支払いがないと、改めて契約 なお、当該末日が、土曜、日曜、祝日、年末年始に当たる場合は、銀行や役所における休日明けの最初の営業日又は開庁日が納期限であると解する4)。⑶ 共益費支払義務の法的根拠 共益費とは、エレベーター稼動のための電気代、廊下・階段の照明灯の電気代、浄化槽の清掃費用など、公営住宅の入居者の共通の利益を図るために要する費用のことをいう(以下、使用料と共益費を総称して「使用料等」ということがある。)。 共益費支払義務は、公営住宅の共用部分の運営費用として、賃貸借契約締結時において使用料と共に合意により発生する(X市条例17条)5)。 なお、公住法20条は、事業主体が家賃、権利金以外の金品を徴収することを禁止しているが、共益費や駐車場などの共同施設についての使用料を徴収することまでを禁止しているものではない6)。を明文化した。 第1 使用者に対する滞納使用料等請求訴訟
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