自原住
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3 訴状作成の要点【請求の趣旨】 設例1の場合、後述するとおり、訴訟物19)は3個であるが、いずれも金銭の給付を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)である。金銭債権に係る給付請求を主請求とし、その附帯請求として遅延損害金の支払いを求める場合には、「○○万円及びうち○○万円に対する平成○年○月○日から支払済みまで年○パーセントの割合による金員を支払え」と記載する。設例1では、主請求は滞納使用料・共益費の支払い及び使用損害金の支払いであり、その合計額を記載する。 訴訟費用については、主請求、附帯請求の後に「訴訟費用は被告の負担とする」と記載する。 仮執行宣言については、請求の趣旨の末尾に「……との判決及び仮執行の宣言を求める。」と記載する。 6519) 訴訟物については、第1章、第3の5参照。20) 要件事実については、第1章、第3の6参照。訴訟物 賃貸借契約に基づく使用料・共益費支払請求権要件事実20) ① 目的物(建物)はX市が設置・管理する公営住宅であること ② X市がYに対し目的物(建物)について使用許可したこと ③ X市とYが賃貸借契約の締結をしたこと(下記内容の合意の存在)  ⅰ 賃料(使用料)  ⅱ 共益費  ⅲ 賃貸期間(返還時期) ④ ③に基づいてX市がYに目的物(建物)を引き渡したこと 第1 使用者に対する滞納使用料等請求訴訟  【請求の原因】Ⅰ 滞納使用料・共益費の請求

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