自原住
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 6926) 司法研修所民事教官室はこの見解を採っている(司法研修所『類型別要件事実』11頁、司法研修所『要件事実(1)』257頁)。但し、この点は見解が分かれており、岡口『要件事実(2)』26頁によれば、当該債務が作為義務である場合、「不履行」が要件事実になるというのが通説である。27) 抗弁については第1章、第3、6の⑹参照、挙証責任については第1章、第3、6の⑵参いう事実まで主張立証する必要はない26)。逆に、支払ったという事実を賃借人に抗弁27)として主張立証させる方が挙証責任の公平な分担という観点からみて妥当だからである。もっとも、請求の内容を明確にするために、即ち、いつ発生した賃料を請求しているのかを明らかにするために、「平成○○年○○月分から平成○○年○○月分の賃料の支払いをしていない」という事実をあえて訴状で記載しておくのが一般的である。 共益費の請求についても同様である。訴訟物  目的物返還義務の債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償請求権(改正前民法415条)要件事実 ① 目的物(建物)はX市が設置・管理する公営住宅であること ② 目的物(建物)について使用許可したこと ③ 賃貸借契約の締結をしたこと(下記内容の合意の存在)  ⅰ 賃料(使用料)  ⅱ 共益費  ⅲ 期間(返還時期) ④ ③に基づいて目的物(建物)を引き渡したこと ⑤ ④の引渡しの後、一定期間が経過したこと ⑥ ③で定められた賃料・共益費の支払期限が到来したこと ⑦ 3か月を超える特定期間分の賃料・共益費の支払いを催告したこと ⑧ ⑦の催告と同時に一定期間が経過したときに使用許可を取り消す旨照。の意思表示をしたこと ⑨ ⑧の一定期間が経過したこと 第1 使用者に対する滞納使用料等請求訴訟  Ⅱ 使用損害金の請求

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