自原住
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 7129) したがって、賃貸人は、賃貸借の終了後に目的物を第三者に譲渡したときでも、返還を30) 債務不履行に基づく解除の効果の一つとして原状回復請求権があるが(改正前民法541条、同545条)、これは解除の遡及効により生ずるものであり、その性質は不当利得返還請求権である(我妻『債権各論上』191頁以下)。しかるところ、賃貸借の終了は、その原因を問わず、終了原因を生じたときから将来に向かって効力を生ずる。即ち、遡及効はない。したがって、賃貸借契約の解除により原状回復請求権としての目的物返還請求権が発生するということはない(我妻『債権各論中一』484頁以下参照)。31) 改正民法541条は、解除について、債務者の帰責事由を要件としないこととした。ま請求できる(大判大10.5.3民録27輯844頁)。た、軽微な債務の不履行については解除権が発生しないことを明記した。 第1 使用者に対する滞納使用料等請求訴訟  明渡請求権の発生を主張立証する必要がある。 建物明渡請求権の要件事実については、後記第3章の第1において詳述するが、建物明渡請求権、即ち、目的物返還請求権は契約上の義務であり29)、賃貸借終了の効果として発生するものである。 設例1では、使用料等の滞納(債務不履行)を理由として賃貸借契約を解除しているが、目的物返還請求権は解除それ自体の効果として発生するものではない30)。しかし、賃貸借終了の原因は解除にあるので、解除権の発生及びその行使が目的物返還請求の前提となる。 使用料等の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人が使用料等の支払いを履行しないことに加え、賃貸人が相当の期間を定めての履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行がなかったことが必要である(改正前民法541条31))。 以上を前提に、設例1における建物明渡請求権の要件事実について検討する。⑴ 目的物(建物)が公営住宅であること 公営住宅については、公住法が適用になるので、建物が公営住宅であること(上記①)が次の⑵以下の前提要件となる。⑵ 目的物に係る使用許可及び賃貸借契約の締結並びにこれに基づく建物の 明渡しを求める建物は賃貸借契約に基づいて引き渡したものであるから、建物の明渡しを請求するには、目的物に係る使用許可及び賃貸借契約の締結並びにこれに基づく建物の引渡しがあったことを主張立証する必要がある。そして、上記②ないし④がその要件事実である(上記①ないし④は滞納使用料等支払請求権の要件事実でもある。)。引渡し

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