43) 弁済期、即ち、納期限については、前記2「解説」1の⑵を参照されたい。44) 改正民法は法定利率について変動制を採用しており、当初は3パーセントで、利率は3年ごとに見直される(改正民法404条)。同条の適用時期については、前記第1章、第4、3の②参照。1 滞納使用料・共益費に対する遅延損害金 滞納使用料・共益費に対する遅延損害金は、使用料・共益費の支払いが遅滞に陥ってから一定期間が経過していることがその発生要件である。その前提として使用料・共益費の支払請求権が発生していることが必要であるが(上記①、②)、これについての要件事実は前記Ⅰに述べたとおりであり、改めて主張する必要はない。遅滞に陥っていること、即ち、弁済期43)が過ぎても債務者が支払いをしないことについては、前述したとおり、弁済期が経過したことを主張する必要はあるが、賃借人が支払いをしないことまで主張立証する必要はない。 金銭債務の不履行については、その損害賠償の額は、特に約定がない限り、法定利率である年5分ということになっており(改正前民法419条1項44))、損害の立証を要しないので(同条2項)、設例1の場合、上記③についての主張立証は不要である。 上記合意の存在については、使用許可書、請書、X市条例により証明することができる。使用損害金の額については、近傍同種の住宅の家賃についての算出根拠を記載した説明書等を提出することにより証明する。訴訟物 履行遅滞に基づく損害賠償請求権要件事実 ① 金銭債務の発生原因事実 ② 弁済期が経過したこと (③ 損害の発生とその数額)76 第2章 滞納使用料等の金銭の支払を求める訴訟Ⅲ 滞納使用料等に係る遅延損害金の請求
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