自原住
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○○簡易裁判所46) 御中  7745) 訴状の作成については、第1章の第3を参照されたい。46) 訴訟物の価格が140万円以下なので、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを提2 使用損害金に対する遅延損害金 使用損害金に対する遅延損害金は、使用損害金の支払いが遅滞に陥ってから一定期間が経過していることがその発生要件である。使用損害金は、期間の定めのない債務であるから請求を受けたときから遅滞に陥る(前記2「解説」4の⑵参照)。設例1では、平成24年3月20日到達の書面で請求しており、到達とともに弁済期が到来する。それ故、同書面で請求したことが要件事実となる(上記②)。 使用損害金の支払いも金銭債務なので、上記③の主張立証は不要である。 後記訴状案1では、設例1においては、平成24年3月20日到達の書面で使用損害金の請求を行っていることから、その翌日を起算日として、使用損害金に対する遅延損害金を請求している。【訴状案1】45) 後記訴状案1では、設例1においては、平成24年3月20日到達の書面で滞納使用料・共益費の請求を行っていることから、同日までの遅延損害金を算出している(訴状案の別紙「滞納使用料等一覧表」参照)。そして、未確定部分については、その翌日を起算日として、滞納使用料・共益費に対する遅延損害金を請求している。起することができる(第1章、第3の4参照)。原告指定代理人 甲 野 一 郎 ㊞第1 使用者に対する滞納使用料等請求訴訟  平成24年6月16日訴   状

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