自原住
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48) 記載例については、巻末資料【書式7】を参照されたい。 6 遅延損害金の請求   原告は、被告に対し、平成24年3月20日到達の書面をもって、平成23年7月分から同24年1月分までの滞納使用料等合計35万3500円及び使用損害金8万円、合計43万3500円を請求した。(甲8)   上記滞納使用料等に対する上記書面到達日までの遅延損害金は、上記一覧表、「遅延損害金」欄記載のとおり、合計7014円である。   使用損害金支払請求権は期間の定めのない債権であるから原告が請求したときから被告は遅滞の責任を負う(民法412条3項)。したがって、使用損害金についての遅延損害金の起算日は上記書面が到達した日の翌日である平成24年3月21日である。 7 まとめ   よって、原告は、被告に対し、次のとおりの金員の支払いを求める。   ① 本件賃貸借契約に基づく使用料等支払請求権として平成23年7月分から同24年1月分までの滞納使用料等合計35万3500円   ② 本件賃貸借契約の終了に伴う平成24年2月1日から同年同月末日までの使用損害金として8万円   ③ 上記①に対する平成24年3月20日までの遅延損害金として6795円   ④ 上記①、②の合計額43万3500円に対する平成24年3月21日から支払済みまで民事法定利率である年5パーセントの割合による金員甲第1号証甲第2号証甲第3号証甲第4号証甲第5号証甲第6号証の1甲第6号証の2 第2章 滞納使用料等の金銭の支払を求める訴訟証 拠 方 法X市営住宅条例X市営住宅条例施行規則使用許可書請け書滞納者台帳市営住宅条件付使用許可取消通知書48)配達証明書80  

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