自原住
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00000000004 Q&AQ1 X市市営住宅においては、使用料は、当月分を毎月末日までに支払うこととされている(X市条例13条3項)ところ、納期限の該当日が土曜、日曜、休日である場合、納期限はどうなるのであろうか。(別紙) 【滞納使用料等一覧表】使用料+共益費単位:円 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500353,500 80,000433,500 第2章 滞納使用料等の金銭の支払を求める訴訟入金額単位:円履行期限H23. 8. 1H24. 3.20H23. 8.31H24. 3.20H23. 9.30H24. 3.20H23.10.31H24. 3.20H23.11.30H24. 3.20H24. 1. 4H24. 3.20H24. 1.31H24. 3.20計算基準日経過日数232202172141111 76 49遅延損害金単位:円1,6041,3971,189  975  767  525  3386,795共益費単位:円使用料(*)単位:円 50,000H23. 7 50,000H23. 8 50,000H23. 9 50,000H23.10 50,000H23.11 50,000H23.12H24. 1 50,000小計350,000H24. 2 80,000合計430,000発生月  500  500  500  500  500  500  5003,5003,500(*)発生月「H24.2」は、平成24年2月1日から29日までの使用損害金・遅延損害金の利率(年) 5%    遅延損害金は円未満切り捨て・計算基準日は、原告が被告に請求した最後の日・経過日数は、履行期限の翌日から計算基準日までの日数・ 履行期限は毎月末日であるが、その日が土曜、日曜、祭日、年末年始等、銀行や役所の休日に当たる場合は、翌営業日若しくは翌開庁日を履行期限とする。82   納期限が休日である場合の納期限の取扱いA :日曜、祭日のみならず、土曜、年末年始(12月29日から1月3日)も休日として扱い、休日明けの最初の開庁日、営業日を納期限とするのが相当である。

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