二 一般市営住宅 X市営住宅(以下「市営住宅」という。)のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に定める公営住宅に該当するものをいう。三〜八 省略九 共同施設 市営住宅の使用者の共同の福祉のために設置した児童遊園、集会所、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場をいう。十 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に定める収入の例により算出した額をいう。十一 一般市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に定める公営住宅建替事業をいう。る。572一 一般市営住宅二 特定市営住宅三 市営改良住宅四 市営再開発住宅五 市営従前居住者用住宅六 市営コミュニティ住宅七 市営更新住宅2 市営住宅の名称、位置その他必要な事項は、市長が定める。3 市長は、市営住宅の名称、位置その他の事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。市営住宅を廃止し、又はその名称、位置その他の事項を変更したときも、同様とする。 (整備基準)第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。4 前三項に定めるもののほか、市営住宅等の整備に関する基準は、X市規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。 (使用許可)第4条 市営住宅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。の都度一世帯一箇所限りとする。2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。【資料1】X市営住宅条例(抄)第一章 総則 (目的)第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除くほか、X市営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の意義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 X市営住宅 X市(以下「市」という。)が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、X市引揚者住宅条例(○○年X市条例第○○号)、X市福祉住宅条例(○○年X市条例第○○号)、X市○○町住宅条例(○○年X市条例第○○号)、X市地域特別賃貸住宅条例(○○年X市条例第○○号)及びX市特定公共賃貸住宅条例(○○年X市条例第○○号)に基づくもの以外のものをいう。 (設置)第3条 市営住宅として、次の住宅を設置す巻末資料第二章 一般市営住宅等の管理 第一節 一般市営住宅の管理 (使用申込み)第5条 一般市営住宅の使用申込みは、公募
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