自原住
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573 (使用者の資格)第6条 一般市営住宅を使用することのできる者(第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。一 X市内に居住していること。二 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。三 現に住宅に困窮していることが明らかであること。四 収入が、イ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。イ 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第4項で定める場合 二十一万四千円ロ 一般市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、十五万八千円)ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 十五万八千円五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。一 六十歳以上の者二 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるものイ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級から四級までのいずれかに該当する程度三 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は別表第1号表ノ3の第一款症のもの四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者五 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者六 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度巻末資料

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