行為依存と刑事弁護
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第1章行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行第1 弁護士が出会う「行為依存症者」とは  3(多重債務の相談の場合)・最初に借り入れをしたのはいつ,どのようなきっかけか・借り入れたお金を何に使っていたか(生活費以外に使っていたことが・(借り入れとは関連付けせずに)趣味はあるか,趣味に使うお金はどのくらいか・本人名義の他に,他人名義での借り入れがあるか・多重債務について家族は知っているか(知っているとして反応はどうか)・(端的に)ギャンブルはするか,ギャンブルの種類・頻度や使う額はどうか(離婚等家族に関する相談の場合)・不仲になったきっかけは何か・不仲の原因についてどう考えているか・相手は不仲の原因についてどう言っているか・相手とのやり取りで言ったことや言われたこと このように,通常の法律相談で聞き取る内容を少し工夫して,質問する側が行為依存について念頭に置きながら事実関係を聞き取ることで,その法律問題の背景に依存症が隠れているかどうか,ある程度の予測ができるようになります。例えば,借り入れや不仲になったきっかけが相談者のギャンブルにあるような事実や,相手から「ギャンブル依存症ではないか」と言われたなどというエピソードを聞き取ることができれば,法律問題の背景にギャンブル依存症による生活の破綻があるのではないかと想像できるようになります。 もちろん,弁護士は精神医療の専門家ではありませんので,依存症かどうかを医学的に判断することはできません。しかし,行為依存ではないかという視点を持つことで,相談者の問題を根本から解決するためには,目先の法律問題そのものの解決だけでなく,依存症に対する治療やないか)

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