デジ作
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4第1章 デジタル社会における押印と電子署名に関する基礎知識の場合は所有権移転登記が必要です。売主と買主の双方が対面で書類を交わし,売主側が個人の場合は市町村長に届け出た実印と印鑑証明書,法人の場合は法務局に届け出た代表者の実印と印鑑証明書が必要です。 一方,「商業・法人登記手続」では,株主総会や取締役会の議事録を各種の電子証明書を用いることによって容易に作成することができるようになりました。法務省民事局の解釈変更及び商業登記法改正(令和3年2月15日施行)に伴い電子証明書の利用できる範囲が広がったのです。 一例として,これまで複数名が書面に記名押印していた取締役会議事録は,民間の事業者署名型(立会人型)電子証明書(措置)及び公的個人認証電子証明書などを用いることにより完結できるようになり,添付書面として登記申請にも使えるようになりました。 今後このような時代の流れを経て,「デジタル社会」への移行が一層進んでいくことと思われます。

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