251 行政手続における押印廃止の方針 菅内閣総理大臣は,令和2年10月26日第203回国会の所信表明演説1)において,デジタル化をはじめ大胆な規制改革を実現していくとともに,改革を強力に実行していく司令塔となるデジタル庁を設立すること,テレワークやワーケーションなど新しい働き方を後押ししていくこと,行政への申請などにおける押印は,テレワークの妨げともなることから,原則すべて廃止するなどの方針を示しました。 これを受けて,河野内閣府特命担当大臣は,令和2年11月13日の閣議後記者会見2)において,民間から行政への手続の中で,押印を求めている行政手続が添付書類を含めて,14,992種類あり,このうち14,909種類(全体の99%以上)について,廃止を決定する,あるいは廃止の方向で準備すると発言しています。 また,存続する手続が83種類あるところ,これらはいずれも印鑑証明書が必要なもの,あるいは登記,登録,銀行への届出印などであるとも説明されています。同記者会見の質疑において,押印を存続するものについてQ2 今後,行政手続で押印が必要な手続は原則廃止される方針となっています。また,行政手続で押印が必要な手続は全体の1%にも満たない程度になることが想定されていますが,行政手続で個人や会社の実印が必要な手続のうちその一部は,当面存続するとのことです。しかし,デジタル化が進み電子認証が更に活用されれば,いろいろなことが考えられると説明されています。解 説今後,行政手続で押印が必要な手続はどうなりますか。
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