デジ作
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1 株主総会議事録の作成義務と記載事項【図表23─1】 株主総会議事録の記載事項(会社法施行規則72条3項)① 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役),執行役,会計参与,監査役,会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)② 株主総会の議事の経過の要領及びその結果③ 監査役,監査等委員である取締役又は会計監査人等より,株主総会において述べられた意見又は発言があるときは,その意見又は発言の内容の概要④ 株主総会に出席した取締役,執行役,会計参与,監査役又は会計監査人の氏名又は名称⑤ 株主総会の議長が存するときは,議長の氏名⑥ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名97Q23 株主総会の決議をした場合には,議事録を作成することとされており(会社法318条1項),その記載事項は会社法施行規則72条に規定されています。本問では,一般的な記載内容を解説します。書面決議については,【Q27】を参照してください。 株主総会の議事については,法務省令に定めるところにより,議事録を作成しなければなりません(会社法318条)。また,株主総会を開催した場合の株主総会議事録には,次の事項を記載することとされています。解 説23株主総会議事録の記載内容はどのようになっていますか。

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