3 出席取締役及び監査役に関する記載(【記載例1】ウ)【図表23─2】 出席取締役又は出席監査役に該当する者╱しない者(例示)出席取締役又は出席監査役に該当する者権利義務取締役又は権利義務監査役(会社法346条1項)として株主総会に出席した者株主総会に出席し,当該株主総会の席上で取締役又は監査役を辞任した者株主総会で新たに選任され,席上就任承諾し,決議と同時に取締役又は監査役に就任した者100第2章 会社議事録の作成と押印の実務出席取締役又は出席監査役に株主総会の終結をもって任期満了により退任する取締役等の後任者として選任され,席上その就任を承諾した者株主総会の終結をもって辞任する取締役等の補欠(又は後任)として選任され,即時就任を承諾した者⑴ 出席取締役及び監査役とは 取締役及び監査役は株主総会に出席する義務があり,株主総会に出席した取締役及び監査役の氏名は株主総会議事録に記載しなければなりません。 では,出席取締役及び出席監査役とはどのような者を指すのでしょうか。 株主総会に出席した取締役及び監査役とは,株主総会の開催中に(一時的であっても)現に役員等の権限を有する者と解されています(松井信憲『商業登記ハンドブック』(商事法務,第3版第6刷, 2019)148頁)。具体的には【図表23─2】のとおりです。 なお,定時株主総会で役員が改選された場合の新任取締役及び監査役は,出席取締役又は出席監査役には該当しませんが,出席したことを明らかにするため新任取締役等氏名を記載したいという会社もあります。その場合は「取締役候補者」とするなど,出席取締役とは区別して氏名を記載することは可能です。項ではありませんが,実務上は必ず記載する事項です。ただし,発行済株式総数及び株主総数は記載しなくても構いません。該当しない者株主総会前に辞任した者
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