デジ作
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4 開会宣言と議長に関する記載(【記載例1】エ)【記載例2】 出席取締役,出席監査役及び議事録作成者の氏名を議事録末尾に記載する場合(押印は代表取締役のみ)(※) 冒頭部分の出席取締役の氏名等(【記載例1】ウ参照)を省略する場合は,末尾に議事録作成者の氏名も記載します。101Q23 取締役等がインターネットを使った会議システム等により株主総会に出席した場合については,【Q26】を参照してください。⑵ 記載方法 出席取締役及び出席監査役の氏名は,議事録上,明らかになっていれば,どこに記載しても構いません。例えば【記載例2】のように議事録の末尾に出席取締役及び出席監査役が記名押印すれば,別途冒頭部分に氏名を記載する必要はありません。 株主総会の議長となるべき者については,法律上の規定は存せず議長を定めることも必須ではありません。ただし,実務上は【記載例3】のように定款に議長に関する規定を設け,あらかじめ議長となるべき者を定めています。 定款に議長となる者の定めがない場合は,株主総会において議長を定めます(【記載例4】)。また,何等かの事情で,定款に定めた議長となるべき本定時株主総会の議事の経過及び決議の内容を明確にするため,代表取締役○○○○は議事録を作成し(※),次に記名押印する。    令和○年○月○日      ○○株式会社  定時株主総会議長・代表取締役  ○○○○ ㊞出席取締役  ○○○○出席取締役  ○○○○出席監査役  ○○○○

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