5 株主総会の報告事項及び決議事項に関する記載(【記載例【記載例3】 招集権者および議長に関する定款規定【記載例4】 定款に議長の定めがない場合の開会文言【記載例5】 取締役社長が欠席し取締役会で予め定めた取締役が議長になる場合102第2章 会社議事録の作成と押印の実務者が株主総会に出席できない場合は,【記載例3】のただし書きの規定があれば,予め取締役会で定めた者が議長を代行することになります。この場合は【記載例5】のように記載します。1】オ~ク) 報告事項は【Q25】,決議事項は【Q24】を参照してください。(株主総会の議長)第○条 株主総会においては,取締役社長が議長となる。ただし,取締役社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。定刻,取締役社長○○は議長に選出されて議長席に着き,開会を宣した後,上記のとおり株主の出席があったので本株主総会は有効に成立した旨を述べ,ただちに議事に入った。定刻,取締役○○より,本日の株主総会は取締役社長○○が体調不良により欠席したため,定款第○条ただし書の規定により自身が議長を務める旨の説明がなされ,取締役○○は議長席に着いた。議長は開会を宣した後,上記のとおり株主の出席があったので,本総会は有効に成立した旨を述べ,ただちに議事に入った。
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