7 議事録作成者になれる者(【記載例1】ウ)6 株主総会において述べられた意見又は発言の内容の概要【図表23─3】 議事録の作成権限103作成権限あり①株主総会への出席権限をもって株主総会に出席した取締役(株主総会の開催中に取締役に就任した者を含む)作成権限なしQ23 会社法施行規則72条3項3号に掲げる事項についての意見又は発言があった場合には,その内容の概要を株主総会議事録に記載しなければなりません。もっとも,中小企業において当該意見又は発言があるケースは稀だと思われます。 また,報告事項や決議事項に関する質疑応答の概要は,議事の経過の要領(会社法施行規則72条3項2号)として,議事録に記載することになります。 実務上は,代表取締役を議事録作成者とすることがほとんどですが,それ以外の取締役が議事録作成者となることも可能と解されています(相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』495頁(商事法務, 2006))。また,議事録の作成は,議事録作成者自らが行う必要はなく,他人に作成させた議事録につき,その内容の真実性を判断し確認すればよいとされています(稲葉威雄ほか『取締役会・株主総会議事録作成の実務』(商事法務研究会, 1983)34頁) 登記実務において,議事録作成者になれる者(議事録の作成権限を有する取締役)は,以下のとおりと解されています。(松井信憲『商業登記ハンドブック』(商事法務, 第3版第6刷,2019)149頁)。 例えば,現任取締役がABCであり,株主総会で①Bが解任され,②C①株主総会で選任されたが,株主総会の終結後に就任した取締役②株主総会で解任された取締役
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