6_民信手
17/56

第4章 民事信託と隣接制度――後見,遺言,事業承継など202207212215221221225234239242245249253256ことになりますか。 た。どのように対処したらよいですか。 任意後見を併用する場合の注意点はありますか。 か。その他の地位の兼任については,どのように考えるべきですか。 229を併用する場合の注意点はありますか。 権承継ケース)。 目  次  xiiiQ67 信託監督人は,どのような監督事務を行う必要がありますか。 Q68 受益者代理人は,どのような場合に利用でき,どのような任務を行うQ69 信託監督人又は受益者代理人として,受託者の不正行為を発見しましQ70 民事信託に関する法定調書について教えてください。 Q71 民事信託と後見制度を併用することはできますか。また,民事信託とQ72 民事信託と任意後見を使い分けるポイントはありますか。 Q73 任意後見人は,信託監督人や受益者代理人を兼任することはできますQ74 法定後見人は信託の設定,変更,終了をすることはできますか。 Q75 民事信託と遺言を併用することはできますか。また,民事信託と遺言Q76 事業承継に関し,どのような場面で民事信託を活用できますか。 Q77 経営権の承継に,どのように民事信託を活用するとよいですか(経営Q78 経営者が後継者に株式を承継したいが経営権は留保したいという場合に利用される会社法を用いるスキームとはどのようなものですか。また,そのスキームには,どのようなデメリットがありますか(株式価値承継ケース)。 Q79 経営者が後継者に株式を承継したいが経営権は留保したいという場合に利用される信託契約を用いるスキームとは,どのようなものですか(株式価値承継ケース)。 Q80 経営者が後継者に株式を承継したいが経営権は留保したいという場合に利用される自己信託を用いるスキームとは,どのようなものですか(株式価値承継ケース)。

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る