6_民信手
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1 遺言信託(遺言による信託)委託者受託者同一人受益者第二次受益者他益信託自益信託8 遺言信託(以下「遺言による信託」といいます)とは,信託法3条2号に規定する「遺言をする方法」によってする信託のことです。信託の設定は,信託契約,遺言,信託宣言のいずれかで行うことになりますが(信託法2条2項各号),遺言による信託は,このうち,遺言の方法による信託ということになります(信託法3条2号)。 遺言による信託は,自筆証書(民法968条)や公正証書(民法969条)等の方式で作成し,前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされるなど(民法1023条),民法の遺言の規定が適用されることになります。 遺言による信託は,遺言の効力の発生によって効力が発生するので(信託第1章 総論――民事信託の仕組みQ4遺言信託(遺言による信託)と遺言代用信託はどのように違うのですか。

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