6_民信手
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第1 総 論第2章1 民事信託におけるヒアリング2 ヒアリングの実務 民事信託は,財産の管理,処分等(運用を含む)及び財産の承継を実現するための制度です。したがって,信託行為の当事者である委託者及び受託者,さらに,委託者の推定相続人を含む親族関係の事情を聴取する必要があります。また,管理等や承継の対象となる財産の状況も聴取しなければなりません。 民事信託の概要については,Q1をご参照してください。⑴ 誰からヒアリングするのか まず,信託契約によって財産を拠出する者である委託者から事情を聴取することになります。次に,信託契約の当事者であり,信託財産を管理等することとなる受託者からも事情を聴取することになります。31Q11信託契約書等を作成する際に留意すべき事項Q11信託契約書を作成する際に,相談者からどのような事項をヒアリングすればよいですか。

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