6_民信手
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3 公証人による事前チェック4 司法書士との打ち合わせあります。そのためにも,信託契約書等は完成させる前に,金融機関に事前に確認してもらうようにしてください。⑴ 信託契約書等を公正証書にする必要性 信託契約書を公正証書にする必要性があるかについては,Q15を参照してください。⑵ 公証人による事前チェックの必要性 信託契約書等を公正証書にする場合にも,同じように,信託契約書等を完成させる前に,公証人へ信託契約書等のドラフトを見せ,その信託契約書等の内容で公正証書にしても問題がないか確認するようにしてください。 これは,弁護士が遺言書等を公正証書にするときと同じ手順です。⑶ 公証人による事前チェックの内容 ただ,民事信託は,まだ一般的な仕組みではないため,公証人の中にも民事信託に詳しい公証人と詳しくない公証人がいます。そのため,信託契約書等の内容を公証人に細かにチェックしてもらえるだろうと期待してはいけません。この点は,その作成に関し,公証人から適切なアドバイスをもらえる遺言書とは異なります。信託契約書等は,細部まで弁護士が責任を持って作成することが必要です。⑴ 信託の登記の必要性 信託財産に不動産がある場合,受託者は,当該不動産について信託の登記を行わなければなりません(信託法34条,14条)。この信託の登記を行うには,司法書士に依頼することが一般的かと思います。 信託の登記については,Q25を参照してください。35Q12

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