8_ケ分与
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 187 190 194 199 199 204 209第6章 退職金・企業年金等 CASE40 ‌ 代金の一部を一方当事者の親が支出していた自動車の‌CASE41 ‌ 会社名義の自動車を財産分与の対象とした事例 1 自営業者の会社財産が財産分与の対象となるか 1912 自動車の評価 192CASE42 ‌ 夫婦で購入した車両の分与が問題となった事例 CASE43 ‌ 退職金について算定基準時を財産分与時とし,‌CASE44 ‌ 退職まで相当の年数がある場合でも,退職金を‌CASE45 ‌ 別居後に受給した退職金の取扱いが問題となった‌1 財産分与の対象 1882 時価算定 1883 一部特有財産のケース 1891 財産分与における車両の名義変更の可否 1962 車両価額の評価 1971 裁判例上の分与額の算定方法と分与時期 2012 その他の留意点 2031 定年退職まで相当の年数がある場合に,退職金は財産分与の対象となるか否か 2062 財産分与の対象となる退職金の額 2073 分与の時期 2071 退職金の財産分与対象性と金額の評価方法 2102 本事案の解決 211xiv取扱いが問題となった事例 将来退職したときに支払うと判断した事例 財産分与の対象に含めるべきとされた事例 事例 目 次

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