8_ケ分与
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第1章 総 論5CASE1別居後の資産の減少が財産分与において考慮された事例の子は19歳で,現在大学生である。② 被告のモラルハラスメントに耐えかねた原告は,子を連れて,平成31年3月30日に家を出た。③ 令和2年1月には,離婚調停が不成立となり,原告は,令和2年3月に離婚訴訟を提起した。④ 子が大学生であったため,高額な学費(年間約100万円)を要するなかで,被告は原告及び子の要請に応じ,学費(約100万円)を支出した。⑤ かかる学費の支出は,別居後に行われたものであった。そのため,共有財産からの控除が認められるのかが争点となった。【令和2年6月○○家庭裁判所離婚訴訟】【争点】①財産分与の基準時はいつか。②別居後に資産が減少している場合,財産分与で考慮されるのか。【当事者】原告:妻,47歳被告:夫,46歳子:19歳(大学生)【事実経過】① 原告(妻)と被告(夫)は,平成13年1月に婚姻した。2人の間ケース1 別居後の資産の減少が財産分与において考慮された事例事案の概要

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