(試し読み)遺言執行者の職務と遺言執行の要否
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56 第3章 遺言執行の準備る(民1004条2項)。【遺言書保管所に保管されている遺言書は検認を要しないとする理由】 民法1004条1項により,検認が求められるのは,検認時における遺言書の状態を確認し,その証拠を保全すること等にあるところ,遺言書保管所に保管される遺言書は,遺言書保管官が保管することになるから,保管開始後に偽造,変造等のおそれがなく,保管が確実であるから,検認は要しない(遺言書保管法11条)。

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