(試し読み)遺言執行者の職務と遺言執行の要否
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70 第3章 遺言執行の準備④ 遺言執行者の役割(戸籍の取得)※ 被相続人の戸籍の連続性の調べ方については,前掲・田島・23頁以降を参照されたい。を確認することになる。ア 相続放棄 相続放棄申述受理証明書により確認できる。イ 相続欠格 欠格者自身が作成した欠格事由が存する旨の証明書(印鑑登録証明書付き)又は確定判決により確認できる。ウ 相続人の廃除 被廃除者の戸籍に廃除の旨記載されるので,当該戸籍の全部事項証明書(謄本)を提出すれば足りる。エ 認知された子 昭和23年式戸籍においては,母親の戸籍には「戸籍に記録されている者」として載せられる。しかし,認知した父親の戸籍には「戸籍に記録されている者」としては載らず,「身分事項」欄に「○○(認知者)認知届出」と載る。 なお,電子情報処理組織による戸籍においては,左側の「身分事項」欄に認知と記され,「認知日」「認知した子の氏名」「認知した子の戸籍」という欄において被認知者の存在が確認できる(田島潤「相続調査~相続財産と相続人の調べ方(前編 相続人調査)」NIBENFrontier2014年12月号19頁)ことに留意する必要がある。 遺言執行者は,相続人の種類と範囲につき,被相続人の出生時から死亡時まで連続する戸籍をとり,また,相続人の現在の戸籍をとることで,相続人を確認することが必要である。その上で,相続人を調査して相続関係図を作成することが重要である。

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