(試し読み)遺言執行者の職務と遺言執行の要否
27/40

4 相続人,受遺者及び受贈者の調査 71⑤ 住民票又は戸籍の附票 管轄に関係して,被相続人が死亡した地を明らかにするため,被相続人の住民票の除票か除かれた戸籍の附票が必要になり,また,相続人全員の住民票も必要になる。【参考】 戸籍の取り寄せ 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等は「戸籍謄本等郵送請求書」,返信用封筒,交付手数料(定額小為替),本人確認書類等を用意することで,郵送で取ることができる。手数料については,手数料一覧表という書面が市区町村役場において用意されている(窓口での請求・交付も可能である)。 戸籍の取り寄せについては,相続人等本人に取得をしてもらう本人請求と,正当な理由(自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために戸籍又は住民票などの記載事項を確認する必要がある場合等)がある場合に交付請求ができる第三者請求(戸籍10条の2第1項),そして弁護士,司法書士等が受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に交付請求ができる職務上請求(同条3項)等がある。 必要書類については請求によって若干異なっており,第三者請求の場合,①請求書(郵送請求書),②被相続人との関係が分かる疎明資料,③請求の任に当たる者の本人確認書類,④請求者が法人の場合は主たる所在地を確認できるもの,⑤手数料(通数分の定額小為替等。郵送請求時),⑥返信用封筒(郵送請求時)等が必要となる。 職務上請求の場合,①統一請求書(資格者の職印を押印したもの),②請求の任に当たる者の本人確認書類,③法人の代表者による請求の場合は発行から3か月以内の登記事項証明書,④手数料(通数分の定額小為替等。郵送請求時),⑤返信用封筒(郵送請求時)等が必要となる。

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る