設例3−2遺言執行を行う際に必要な書類【解 説】 相続手続を行う際には,次の書類を提示するよう金融機関から求められることが多いので,事前に用意しておくとよい。⑴ 遺言書の原本(その場で先方が写しをとり返却してもらう)⑵ 自筆証書遺言の場合における遺言の検認調書⑶ 遺言者の除籍謄本⑷ 遺言執行者の指定又は選任を証する書面76 第3章 遺言執行の準備【参考】 遺言執行(被相続人,相続人,受遺者,相続財産の有無,評価額等)を 裏付ける調査資料の請求先調査資料⑴戸籍(全部事項証明),除籍(全部事項証明),改製原戸籍謄本,戸籍の附票⑵住民票⑶登記事項証明書,公図⑷固定資産評価証明書,名寄帳⑸預貯金残高証明書⑹株式,社債,投資信託,保険,出資金等の内容を示す文書⑺遺言書自筆証書遺言(遺言検認済証明書付き遺言書又は検認調書謄本)公正証書遺言(公正証書謄本)遺言書保管法による遺言書⑻相続放棄受理証明書 遺言執行者が,金融機関等に対し,相続手続(調査等)を行う際における必要な書類は何か。請 求 先本籍地の市町村役場の戸籍担当係(本籍地,戸籍の筆頭者又は戸主で特定)住所地の市町村役場(住民登録担当係)最寄りの法務局不動産所在地の市区町村役場の固定資産税担当係等(東京23区内の場合は,都税事務所)預入先銀行などの金融機関証券会社,保険会社,金融機関等検認した家庭裁判所記録保管の公証役場保管されている遺言書保管所相続放棄手続をした家庭裁判所
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