(試し読み)遺言執行者の職務と遺言執行の要否
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6  相続財産の管理66 遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,相続財産を管理することになる(民1012条1項)。⑴  不動産 遺言執行として登記手続をするために,相続人から登記識別情報通知書,権利証などの書類を預かり,保管する必要がある。また,不動産の所在地に赴き,現況を確認し,その占有状況等(占有の有無,使用状況,賃料支払の状況等)を把握することも重要である。建物や壁の倒壊の危険,立木の送電線への接触の有無を確認することは特に重要である。 ・遺言書に指定があれば遺言書で足りる。 ・家庭裁判所で選任された場合は,遺言執行者選任審判謄本⑸ 遺言執行者の印鑑登録証明書⑹ 身分証明書※ 賃借人からの賃料の取立ての可否については,206頁参照。【参考】  家庭裁判所の判断を経ないでの預貯金の払戻し1  預貯金の払戻し制度6 相続財産の管理 77⑵  預貯金 相続人から,通帳,届出印鑑,証書などを預かり,保管する必要がある。そして,金融機関に対し,払戻し等をしないように通知する必要がある。 改正法は,共同相続人の各種の小口の資金需要に迅速に対応することを可能とするため,各共同相続人が,遺産分割前に,裁判所の判断を経ることなく,一定の範囲で遺産に含まれる預貯金債権を行使することができる制度を設けた(民909条の2)。すなわち,各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,その相続開始の時の債権額の3分の1に払戻しを求める当該相続人の法定相続分を乗じた額については,他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻し

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